医療法人厚生堂 長崎病院
倫理委員会設置要綱

第1条(設置)

医療法人厚生堂長崎病院(以下「長崎病院」という)における、ヒトを対象とした医学の研究及び臨床応用についての倫理上の妥当性に関する項目をヘルシンキ宣言の趣旨に沿って審査、審議するために、長崎病院に長崎病院倫理委員会(以下「委員会」という)を置く。

第2条 (審査の対象)

この委員会による審査の対象は、次に掲げるものとする。
 (1)生命倫理に関すること
 (2)臨床倫理に関すること
 (3)医学研究・先進的医療行為等の保険外診療に関すること
 (4)人間を直接対象とする研究等に関し、職員から申請された実施計画と実行に関すること
 (5)病院として指針の必要な倫理的な問題に係る対応方法に関すること
 (6)医療倫理に関する医療者への助言及び提言に関すること
 (7)医療・研究の現場で遵守されるべき職業倫理に関すること
 (8)委員会の委員長が特に必要と認めるもの

第3条(委員会の組織)

委員会は、次の各号の委員をもって構成する。
 (1)自然科学の有識者
 (2)人文・社会科学の有識者
 (3)一般の立場を代表する者
2 委員は男女両性で構成され、かつ外部委員を構成員として含む。
3 第1項(1)から(3)までの委員は長崎病院院長が委嘱する。
4 第1項の委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。
5 委員に欠員を生じたとき、あらたに委員を任命する。その委員の任期は前任者の残任期間とする。

第4条(委員長)

委員会に委員長を置き、委員長は病院長が選任するものとする。
2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
3 委員長に事故があるときもしくは委員長が議題の申請者である場合は、あらかじめ委員長が指名した委員がその職務を代行する(後者の場合、委員長はその議題に参加することはできない)。

第5条(議事)

委員会の会議は、必要な都度委員長が招集し、開催する。
2 委員会は委員の2分の1以上が出席し、第3条1項第2号又は第3号の委員の1名以上が出席しないときは開催することができない。
3 委員会が必要とみとめた時は、申請者又は関係者を委員会に出席させ、実施の計画又は内容について説明させるとともに、意見をのべさせることができる。
4 会議の状況は、議事録として保管するものとする。

第6条(判定)

審査の判定は、出席委員の3分の2以上の合意による。

第7条(申請手続き及び判定通知)

委員会へ申請しようとするものは、所定の申請書に必要事項を記入し、委員長に提出しなければならない。
2 委員長は審査終了後審査終了後速やかにその判定結果を文書により申請者に通知するものとする。

第8条(実施計画の変更)

申請者が実施計画の変更をしようとするときは、速やかに委員会にその旨を報告するものとする。
2 委員会は、前項の報告について、必要があると認めるときは、改めて当該変更にかかる実施計画について 審査の手続きをとることができる。

第9条(事務)

委員会の事務は、長崎病院倫理委員会事務局において処理する。

第10条(迅速審査)

委員会は、軽微な事項の審査について、委員長があらかじめ指名する委員に迅速審査を行わせることできる。
2 迅速審査の結果については、その審査を行った委員以外のすべての委員に報告するものとする。
3 迅速審査に委ねることができる事項は、次のとおりとする。
 (1)既に委員会において承認されている研究計画の軽微な変更
 (2)既に委員会において承認されている研究計画に準じて類型化されている研究計画の審査
 (3)共同研究であって、既に主たる研究機関において理委員会の承認を受けた臨床研究計画を共同研究機関として実施しようとする場合の臨床研究計画の審査
 (4)被検者に対して最小限の危険(日常生活や日常的な医学検査で被る身体的、心理的、社会的危害の可能性の限度を超えない危険であって、社会的に許容される種類のものをいう)を超える危険を含まない臨床研究計画の審査

第11条(雑則)

この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に必要な事項は、委員長が別に定める。

附則
この要綱は、平成21年9月1日より施行する。
平成29年4月1日 一部改訂
令和2年4月1日 一部改訂

医療法人厚生堂長崎病院倫理審査委員名簿
  氏名 性別 所属 専門分野
委員長 大谷 美奈子 医療法人厚生堂長崎病院 顧問
広島大学名誉教授
臨床医学
委員 長崎 孝太郎 医療法人厚生堂長崎病院院長 臨床医学
委員 鳴戸 大二 鳴戸法律事務所 弁護士 民法
宮原 洋 社会福祉法人ひかり会
広島ひかり園療護事務長
一般の代表
元宗 豊文 医療法人厚生堂長崎病院事務長 一般の代表
川野 知子 医療法人厚生堂長崎病院看護部長 看護学
インフォメーション
医療法人 厚生堂 長崎病院

広島市西区横川新町3番11号
(横川駅南口から西へ300m)

TEL: 082-208-5801
FAX: 082-208-5821

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